brillermeでオーダーを頂く際に写真やイラスト等を使用し、オリジナルプリントをする場合の著作権、肖像権について説明します。ご注文前にご確認ください。
著作権について
著作権とは(著作物)を制作した人が持っている権利です。制作した方には権利があり、未許可のまま用いることは法律上禁止されており具体的には以下のような事象が該当します。
- 人が心で思ったことを個性的に表現したものを著作物といい、著作物を創った人を著作者といいます。
- 著作者は、その著作物の利用を独占する権利(著作権)を持っています。
- 著作物を利用したい時には、著作権を持っているひとからの利用許可が必要となります。
- 必要な許諾を受けずに、他人の著作物を利用する事は著作権法の侵害となり、損害賠償、侵害の停止・予防に必要な措置を請求される事があります。
- 著作権を侵害すると刑罰が科せられる場合があります。
肖像権について
他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表されたり利用されたりすることがないように主張できる権利です。 肖像権には、人格権の一部としての肖像権と、財産権としての肖像権があります。 人格権の一部としての肖像権は、アーティストやタレントに限らず誰にでも認められる権利です。
人々は肖像権が保護されている為、侵害した場合は 罰則が適応される事があります。
ここでは、ご注文時のデザインが以下に該当する場合は弊社の方から確認の連絡を送らせて頂いております。大変申し訳ございませんが、制作を中止する場合もございますのでご了承頂けますようお願い申し上げます。
たとえば以下のような依頼に関しては予めご遠慮いただいております。
- 有名人(国内外のアイドルグループのメンバー・俳優・タレント・声優他)の写真
- 有名ブランドのロゴ(スポーツ関連・音楽アーティスト関連・作家関連・他)
- 有名ブランドのキャラクター
- マンガ、アニメのキャラクター
肖像件著作物の創作者である著作者や、著作者から権利を委託・譲渡された会社などが保有する著作権を侵し、利益や名誉を損なう行為を行なうことを「著作権侵害」といいます。
権利の侵害について
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。
ただし、許諾なく使える場合には、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行すれば著作者人格侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布したり、頒布の目的で所持する行為や著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。
十分にご注意ください。